中国国内での駐在員事務所、現地法人設立代行および現地法人等設立後のサポート。
中国国内での現地法人設立手続きは、投資形態により、合弁、合作、独資(外資100%)の3通りに分けられます。弊社では、駐在員事務所、現地法人設立手続きに入る前に、現地での事業展開の方法や、資金計画について のカウンセリングやアドバイスを行います。また、設立後のアフターサービスも行います。設立手続き代行の費用は、資本金、登記所費用、手数料が基本的なものです。
駐在員事務所 |
駐在員事務所(中国では外国企業常駐代表机 )は、営業活動(中国国内で収益を上げる活動)はできません。駐在員事務所の活動としては、日本本社への情報連絡、広告・宣伝、市場調査、基礎研究などが考えられます。現地従業員の雇用は可能です。現地従業員の所得税は源泉徴収しなければなりません。現地従業員の数に関わらず、社会保険の加入義務があります。
合弁会社 |
合弁企業は、外国と中国の投資家が中国国内に設立した共同経営企業のことで、出資比率によって、権利や義務が応分負担となります。 最近は、独資企業の設立のほうが多くなっていますが、以前は、外国企業の中国進出といえば、中国企業と合弁会社を設立するケースが圧倒的に多かったと思います。ただ、独資企業は許可される業種に制限があるのに比べ、合弁企業には許可を制限されるケースが多くありません。
独資会社 |
独資会社は、許可される業種に制限があり、中国国内での事業拡大や販路の開拓などで難しい場合があります。もっとも、主な取引先が日系企業である場合には、独資企業が向いているといえます。
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