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当社は長年に渡って、提携の行政書士、司法書士、税理士、社会保険労務士と一緒にビザ申請などに必要な資料の翻訳作業、申請書書面作成、必要資料収集等のサービスを提供致しております。お客様の個別的な事情をよく伺い、確実に問題を解決いたします。どうぞお気軽にご相談下さい。

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「短期滞在査証(ビザ)」(90日間)の申請手続きの概要

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日本に「短期商用」、あるいは「親族・知人訪問」等の目的で来日するには、日本入国予定時より前に、必ず「短期滞在査証(ビザ)」(90日間)を、中国国内各地に置かれている在中国日本総領事館に事前申請する必要があります。 それも、査証(ビザ)発給のための審査上、中国国内および日本国内の双方でそれぞれ定められた必要書類を準備し、中国国内において査証(ビザ)申請手続きを行うことが必要です。しかし、最も基本的な「短期滞在査証(ビザ)」(90日間。短期商用等、親戚・知人訪問のいずれか)ですら、日本側と中国側の双方で準備しなければならない書類が定められているため、実際問題、在中国の中国人と在日の中国人が連絡を取り合って、個人ベースで査証(ビザ)申請手続きを行うことは極めて煩瑣であり、日本側で準備しなければならない申請書類の多くは、外務省が定めた様式の日本語の書類でなければなりません(中国側で準備して提出しなければならない『査証申請書』自体は中国語です)。したがって、中国語しか分からない方には(日本語能力が不十分な方には)、「短期滞在」の査証申請手続き自体が困難です。当社は、提携の行政書士と一緒に申請に必要資料の翻訳作業、申請書面作成、必要資料収集等の「申請書類作成サポート」のサービスを提供致しております。何か不明点がありましたら、お気軽いにご相談ください。

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短期商用等」の申請とは、①文化交流、自治体交流、スポーツ交流等、②日本に短期間滞在して行う商用目的の業務連絡、会議、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査等、の来日目的の査証(ビザ)申請のことを指します(したがって、日本国内において収入を伴う事業を運営する活動、または報酬を受ける活動を来なうことは認められません)。 短期商用等査証(ビザ)申請時の提出書類は以下のとおりとなります。各提出書類は、発行後3ヶ月以内のもの(有効期間の記載のある書類は有効期間内のもの)を提出して下さい。

[親戚・知人訪問の場合] 「親戚・知人訪問等」の申請とは、在日の招へい人(呼び寄せ人)の親族(血族および3親等以内の姻族)や知人(友人を含む)の来日を目的とする査証(ビザ)申請のことをいいます。この場合は、身元保証人が日本人か外国個人かによって提出書類が異なります。また、招へい人(呼び寄せ人)が日本人か外国人かによっても、提出書類が異なります。この「短期滞在ビザ」(親戚・知人訪問。90日間)は、超短期(15日間)の観光ビザとは異なりますから、中国に住んでいる実の両親を呼び寄せる場合でも、実際には、不許可になるケースが少なくありません。 在中国の査証申請人(親族や知人)を日本に呼び寄せるに当たっては、招へい人(呼び寄せ人)側の正当かつ必要な招へい(呼び寄せ)理由の有無や招へい目的(呼び寄せ目的)、適切な滞在期間、滞在費の保証等を、客観的にわかりやすく証明する必要があります。 中国に居る家族を日本に呼び寄せたい方は、短期滞在査証(ビザ)問題を簡単に考えずに、まずは経験豊富な当社にご相談ください。

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•就労や長期滞在を目的とする査証(ビザ)には、以下の種類の在留資格の区分があります。

[就業査証]

査証名
教授 大学教授、助教授、助手など
芸術 作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、写真家、著述家など
宗教 僧侶、司教、宣教師など
報道 新聞記者、雑誌記者、編集者、報道カメラマンなど
投資・経営 外資系企業の社長、役員など。ただし、名目だけの役員ではなく 実質的な活動に従事する役員でなければなりません
法律・会計業務 日本の資格を有する弁護士、司法書士、公認会計士、税理士など
医療 日本の資格を有する医師、歯科医師、薬剤師、看護師など
研究 研究所等の研究員、調査員など
教育 小・中・高校の教員など
技術 理工系技術者、IT技術者など
人文知識・国際業務 外国語教師、通訳、コピーライター、デザイナーなど
企業内転勤 同一企業の日本支店(本店)に転勤する者など
興業 演奏家、俳優、歌手、ダンサー、スポーツ選手、モデルなど
技能 外国料理の調理師、調教師、パイロット、スポーツ・トレーナー、ソムリエなど

[一般査証]

査証名
文化活動 無報酬のインターンシップ、茶道・華道の研究者など
留学 日本の大学等への留学生、聴講生・研究生など
研修 企業・自治体等の研修生、外国人研修・技能実習制度利用者など
家族滞在 長期滞在外国人の配偶者・子どもなど

[特定査証]

査証名
日本人の配偶者等 日本人の配偶者、日本人の実子
永住者の配偶者等 永住者の配偶者、永住者の実子
定住者 日系人、定住インドシナ難民、中国残留邦人の配偶者・子など
特定活動 外交官等の家事使用人、ワーキングホリデー入国者、 報酬を伴うインターンシップ

特に留意すべき点:中国の日本国総領事館に「就労・長期滞在」目的の査証(ビザ)申請をするには、日本国外務省が定めた書面・資料だけでは足りず、場合によっては、個人の理由書・陳述書などの書面提出が必要なので、ご注意ください。

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俗にいう「ビザの切り替え」「ビザの延長」とは、それぞれ、法律上では、「在留資格の変更」「在留期間の更新」といいます。この手続きは、日本国政府法務省の地方入国管理局において申請手続きを行うことになっています。

「在留資格の変更」

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「在留資格の変更」の申請手続きも、個人単独でやるには難しい部分が多々あります。これまで、不許可になった事例なども当社では良く知っていますから、申請者本人で地方入国管理局に直接申請される前に、当社にご相談ください。最近、特に「経営・投資」の在留資格の取得には、細かく厳しい要件が課されており、当社は行政書士、社会保険労務士と密接な提携関係を有しておりますから、提出代行の手続きはスムーズに進めることが出来ます。

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「在留期間の更新」

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「在留期間の更新」の申請にも、所定の様式による「在留期間更新許可申請書」と関係資料を法務省・地方入国管理局に提出する必要があります。この「申請書」には、「現に有する在留資格」と「希望する在留期間」「在留期間」「滞在目的」などのほかに、詳細な関係事項の記載が必要です。 例・[扶養者が文化活動の場合] 扶養者の在籍証明書(文化活動を行っている所属機関が発行するもの) 次のいずれかで、申請人の生活費用を支弁することができることを証 するもの。 ア、扶養者名義の預金残高証明書 イ、給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書 上記(ア)(イ)に準ずる文書

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「永住者」とは、日本国外務省の在外公館が発給する査証(ビザ)ではなく、日本国法務省が認める在留資格です。査証(ビザ)とは、あくまで、日本に入国する際の要件として日本国外務省の在外総領事館が発行するもののみを指します。ですから、「永住ビザ」という言葉はありません。また、日本では、永住権という法令上の規定はなく、日本には永住権という権利は存在しないことになっています。 「永住者」の在留資格を得るには、「出入国管理法」第22条に基づく永住許可の申請が必要です。 詳しくは添付ファイルをご覧下さい。

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•法律上の要件は •素行が善良であること •独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること •日本国の利益に合すると認められること

•原則10年在留に関する特例 (1)日本人,永住者及び特別永住者の配偶者の場合,実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること (2)「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること (3)難民の認定を受けた者の場合,認定後5年以上継続して本邦に在留していること (4)外交,社会,経済,文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で,5年以上本邦に在留していること
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外国人が外国の国籍を喪失して、日本国籍を取得することを「帰化」といいます。帰化が許可されれば、日本国民と同様の地位を取得できます。たとえば、選挙権も被選挙権も認められます。帰化は以下の要件を満たしている場合、法務大臣が許可できます。 帰化申請時の提出書類の量は膨大なものです。そのため、個人で申請を  しようとしても書類作成に大変な労力と時間を費やし、作業も思うように進まないことが多いです。当社はお客様に書類のチェックから動機書などの書類の作成など帰化申請の様々なサポートを行っております。帰化申請のことでお困りのことがございましたらお気軽にご相談下さい。

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在留特別許可とは日本に不法滞在・残留している外国人に対して、法務大臣の裁量的な処分で特別に在留資格を与えること。在留を希望する理由、家族の状況、日本での生活歴、人道的な配慮の必要性などを総合的に勘案して判断される。

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1.建築業許可申請 2. 運送業許可申請 3. 深夜酒類提供飲食店営業開始届け 4. 風俗営業許可 5. 一般廃棄物処理業許可申請 6. 各種書類作成(理由書、陳述書、各種契約書) 7. 通訳の現場派遣

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新しい在留管理制度は,外国人の適正な在留の確保に資するため,法務大臣が,外国に在留資格をもって中長期間在留する外国人を対象として,その在留状況を継続的に把握する制度です。この制度は以下の5つの要点があります。

1.在留カードが交付されます

2.在留期間の上限が今の「3年」から最長の「5年」となりました。 3.再入国手続きの廃止 有効な旅券及び在留カードを所持する外国人の方が,出国する際,出国後1年以内に日本での活動を継続するために再入国する場合は,原則として再入国許可を受ける必要がなくなります(この制度を「みなし再入国許可」といいます。)。 4.新しい在留管理制度の導入により,外国人登録制度は廃止されます。 今までの外国人登録制度は、日本人と外国人が別々の居住制度で、外国人の居住実態や世帯情報が十分に把握できず、行政サービスも行き届きにくい等の問題が生じていました。外国人住民の利便の増進や行政の合理化を図るため、外国人住民についても、日本人と同様に「住民基本台帳」の適用対象に加えることになりました。 5.外国人を受け入れている所属機関への要求 新しい在留管理制度の導入に伴い,外国人を受け入れている所属機関の方に は,次の届出をしていただく必要があります。 詳しくは添付ファイルをご覧下さい。 bg-chinease-01-bgtop01

1.就労資格を有する中長期在留者に関する届出 中長期在留者の方の受入れを開始(雇用・役員就任等)又は終了(解雇・退職等)した場合には,14日以内に地方入国管理官署への出頭又は東京入国管理局への郵送により法務大臣に届け出てください。

2.留学生に関する届出 中長期在留者のうち「留学」の在留資格をもって在留する留学生を受け入れ ている教育機関の方は,留学生の受入れを開始(入学・編入等)又は終了(卒業・退学等)した場合には,14日以内に地方入国管理官署への出頭又は東京入国管理局への郵送により法務大臣に届け出てください。
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☆当社では、料金は、原則として「申請書類作成サポート業務」と、「申請代行業務」の2本立てとなっております。ただ、料金は業務の煩瑣度、難易度によって変動いたします。詳細な金額は、一回目の相談時に、お見積もりさせて頂きます。

*印紙・証紙・官公署納付金等は別途実費で頂くことになります。 ビザ関係の相談(携帯):090-9811-8671 090-2463-3191(日本語・中国語)

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